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生活保護受給者 番号 種類 職業1+ 前提 - コスト - 点数 - ボーナス - 効果 ラウンド4から8のあいだ、家族が2人で、かつ、ちょうど2部屋の木の家に住んでいるならば、ラウンドのはじめに木材1と食料1を得る。 裁定 AG3用にテストプレイ中 http //playagricola.com/Agricola/Cards/index.php?id=7656 英語版 Welfare Recipient (occ-1+) Place 1 food and 1 wood on each space for rounds 4 to 8. At the start of these rounds, if you have exactly 2 family members and exactly 2 wood rooms in your house, you receive the goods. コメント 名前 コメント
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生活保護 「生活保護」で言葉検索 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 ロックダウン生活支えたペットたち、いまや飼育放棄続々 英・独(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース (5万円分のクーポン配布)一応、僕は、生活保護費の代わりに買い物で使えるクーポン券は良いと思っ... - 津村大作(ツムラダイサク) | 選挙ドットコム - 自社 子どもへの給付に所得制限をすべきではない | | 早稲田夕季 - 毎日新聞 中島京子×小林美穂子「ウィシュマさん事件だけではない。入管施設の被収容者への暴力はなぜなくならないのか」(2021年12月10日)|BIGLOBEニュース - BIGLOBEニュース 〈もやい〉COMPASSプロジェクト - PR TIMES 就学援助制度における新入学児童生徒学用品費の入学前支給について - 城陽市 生活保護事業費の増額補正の予算の背景 - 田中紀子(タナカノリコ) | 選挙ドットコム - 自社 保護猫の探し方、飼い方、生活の変化――「かわいい」だけじゃない、知れば知るほど幸せな出会いに近づく保護猫の世界『ねこ活はじめました』(ダ・ヴィンチニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 寒い冬を乗り切るために! 松本市が対象世帯に暖房費補助1万円支給へ 長野(SBC信越放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース シェルター避難大学生の生活保護継続を要望 神奈川 横須賀|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB 生活保護を受けるのは「他人に迷惑をかける」と姉を殺害。フランス人から見て「行政虐待」に映るこの国の福祉 - ハフポスト日本版 夜逃げ|楽待不動産投資新聞 - 楽待 コロナ禍で「生活保護ホットライン」 全国一斉 無料電話相談 - NHK NEWS WEB 「生活保護ホットライン」弁護士に無料で電話相談|NHK 徳島県のニュース - NHK NEWS WEB コロナ禍で助けを求めた特例貸付から排除される人たち(Wedge) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース お笑いコンビ次長課長”紆余曲折の10年” 津山ライブの思いは…【岡山・津山市】(RSK山陽放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 生活保護費引き下げ違憲訴訟 1審敗訴の原告側が控訴|NHK 石川県のニュース - NHK NEWS WEB 石原伸晃事務所「コロナ助成金」受給か。過去には生活保護受給者を「ナマポ」と揶揄していた伸晃氏に対し「よっぽど税金で甘い汁」と批判殺到 - MONEY VOICE 「自立まであと一歩だったのに何故…」貧困支援の住居から夜逃げする困窮者たち(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ワクチン、接種券届かぬ人にも 「誰一人取り残さない」 支援団体や自治体奔走(時事通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年度壱岐市子育て世帯臨時特別給付金(先行給付金)/壱岐市 - 壱岐市 殺人未遂の指名手配だった「お遍路さん」逮捕、「幸月事件」にみる四国遍路の本質(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <新型コロナ>40代死亡…埼玉4人感染、接種済みも 近付く年末、住まい失った人に宿泊場所や食品提供へ(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “親ガチャ”は現実にあるのに「貧困は怠慢のせい」と叩く人たちの無知(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース DaiGo、炎上した「ホームレスの命どうでもいい」発言を反省 「酒の力で愚痴が入ってしまった」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 18歳以下への給付金、仙台市は今月下旬開始 約15万人対象 - 河北新報オンライン 老後破産しそう……そんな場合の解決策にはどんなものがある?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「何かもう疲れてしまった。だめなお母さんでごめんなさい」 障害がある17歳の息子を絞殺した母の絶望 ワンオペ育児、自身のうつ病(47NEWS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ひろゆき氏が再び生活保護で持論 「性善説」「性悪説」使い分けを指南(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 灯油価格高騰で仙台市が生活困窮世帯に5000円支給へ(tbc東北放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “ただの人”石原伸晃氏が内閣官房参与に 議員バッジなくてもウハウハな自民党のうまみ(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「覚せい剤」買うために闇バイト、二度の服役…元売人「ガマンやめたらクスリもやめれた」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 原油高騰対策 低所得世帯5000円支給へ 仙台市、249億円補正案(河北新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 路上生活者らに立ち退き命令 大阪・あいりん地区の閉鎖施設から(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「早死にするから大丈夫!」と豪語する年金未納者を待つ残酷な末路(プレジデントオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 市職員が生活保護受給者を中傷 北海道苫小牧、「人間ではない」|全国のニュース|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 メンタリストDaiGo“完全復活”宣言「200万円寄付」で失った信頼を取り戻せるか(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 3カ月ごとに約20万円! ベーシックインカムで大きく変わったシングルマザーの生活とは - Business Insider Japan 生活保護受給者の名義でコロナ給付金900万円詐取 暴力団組員ら8人を容疑で逮捕、送検 兵庫県警(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 生活保護申請、電気・ガスを止められているのに「却下は違法」提訴…奈良・生駒の女性 - 読売新聞 10万円給付の住民税非課税世帯「65歳以上世帯が7割」の現実(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「会社の寮や社宅に入っていて解雇されても住める場合がある」一体その理由は?(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「税金もらって生きるのは…」 生活保護拒んだ82歳、介護の姉殺害(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 市が一転、生活保護相談で支援者の同席認める 京都・亀岡「本人の意向尊重」(京都新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「生活保護受給者利用できない」説明書に記載、原告敗訴 年金担保貸付巡る訴訟で地裁(京都新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 9月の生活保護申請、前年同月比6.1%増(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 京王線、九州新幹線…模倣犯の共通点は「自殺願望」? 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生活保護費採種詐欺の一部についてのせておく http //warabidani.blog81.fc2.com/blog-entry-3240.html
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日本国憲法の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。昭和二五年(一九五〇)施行。 生活保護法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) 昭和25年5月4日) 平成六年六月二九日法律第五六号 第一章 総則(第一条―第六条) 第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に村し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) ①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 ②民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 ③第二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 第五条(この法律の解釈及び運用) 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であって、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に塞いてされなければならない。 第六条 (用語の定義) この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第二章 保護の原則(第七条―第十条) 第七条(申請保護の原則) 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 第八条(基準及び程度の原則) ①保護は、厚生大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銘又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 ②前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。 第九条(必要即応の原則) 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 第十条(世帯単位の原則) 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条) 第十一条 (種類) 保護の種類は、左の通りとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 出産扶助 六 生業扶助 七 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 第十二条 (生活扶助) 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 第十三条 (教育扶助) 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの 第十四条 (住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの 第十五条 (医療扶助) 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 第十六条 (出産扶助) 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分娩の介助 二 分娩前及び分娩後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 第十七条 (生業扶助) 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの 第十八条 (葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二) 第十九条 (実施機関) 都道府県知事、市長及び社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、左に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、且つ、実施しなければならない。 一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 3 第三十条第一項但書の規定により被保護者が収容された場合においては、その収容の継続中、その者に対して保護を行うべき者は、その者の収容前の居住地又は現在地によつて定めるものとする。 4 前三項の規定により保護を行うべき者(以下「保護の実施機関」という。)は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 5 保護の実施機関は、保護の決定及び実施に関する事務の一部を、政令の定めるところにより、他の保護の実施機関に委託して行うことを妨げない。 6 福祉事務所を設置しない町村の長(以下「町村長」という。)は、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行うものとする。 7 町村長は、保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)が行う保護事務の執行を適切ならしめるため、左に掲げる事項を行うものとする。 一 要保護者を発見し、又は被保護者の生計その他の状況の変動を発見した場合において、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を通報すること。 二 第二十四条第六項の規定により保護の開始又は変更の申請を受け取つた場合において、これを保護の実施機関に送付すること。 三 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、被保護者等に対して、保護金品を交付すること。 四 保護の実施機関又は福祉事務所長から求められた場合において、要保護者に関する調査を行うこと。 第二十条 (指揮及び監督機関) この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。 2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。 第二十一条 (補助機関) 社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。 第二十二条 (民生委員の協力) 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 第二十三条 (事務監査) 厚生大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する官吏又は吏員に、その監査を行わせなければならない。 2 前項の規定により指定された官吏又は吏員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。 3 第一項の規定により指定すべき官吏又は吏員の資格については、政令で定める。 策二十四条(申請による保護の開始及び変更) ①保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない。 ②前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。 ③第一項の通知は、申請のあった日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 ④保護の申請をしてから三十日以内に第一項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。 ⑤⑥略 第二十五条(職権による保護の開始及び変更) 保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権を持って保護の種類程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。 第二十六条 保護の停止及び廃止) 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、すみやかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第四項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。 第二十七条(指導及び指示) ①保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 ②前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。 ③第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。 第二十八条 (調査及び検診) 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、当該吏員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。 2 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、厚生省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 4 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 第二十九条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第二十九条の二 (行政手続法の適用除外) この章の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条) 第三十条 (生活扶助の方法) 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。但し、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託して行うことができる。 2 前項但書の規定は、被保護者の意に反して、収容を強制し得るものと解釈してはならない。 3 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第一項但書の措置をとることができる。 4 前項の許可は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 第三十一条 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。 3 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 4 収容し、又は収容を委託して生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者又は施設の長若しくは収容の委託を受けた者に対して交付するものとする。 第三十二条 (教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。 第三十三条 (住宅扶助の方法) 住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 住宅扶助のうち、住居の現物給付は、宿所提供施設を利用させ、又は宿所提供施設にこれを委託して行うものとする。 3 第三十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 第三十四条 (医療扶助の方法) 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。 2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。 3 前項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。 4 急迫した事情がある場合においては、被保護者は、前二項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。 5 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。 第三十五条 (出産扶助の方法) 出産扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、助産の給付は、第五十五条の規定により準用される第四十九条の規定により指定を受けた助産婦に委託して行うものとする。 3 前条第四項及び第五項の規定は、出産扶助について準用する。 第三十六条 (生業扶助の方法) 生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 前項但書に規定する現物給付のうち、勤労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。 3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。 第三十七条 (葬祭扶助の方法) 葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これよることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。 第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条) 第三十八条 (種類) 保護施設の種類は、左の通りとする。 一 救護施設 二 更生施設 三 医療保護施設 四 授産施設 五 宿所提供施設 2 救護施設は、身体上又は精神上著しい欠陥があるために独立して日常生活の用を弁ずることができない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 3 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び補導を必要とする要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。 4 医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。 5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。 6 宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。 第三十九条 (保護施設の基準) 保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。 第四十条 (都道府県及び市町村の保護施設) 都道府県は、保護施設を設置することができる。 2 市町村は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 3 保護施設を設置した都道府県及び市町村は、現に収容中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 4 都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。 第四十一条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の設置) 都道府県及び市町村の外、保護施設は、社会福祉法人及び日本赤十字社でなければ設置することができない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 一 保護施設の名称及び種類 二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況 三 寄附行為、定款その他の基本約款 四 建物その他の設備の規模及び構造 五 取扱定員 六 事業開始の予定年月日 七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 八 経理の方針 3 都道府県知事は、前項の認可の申請のあつた場合に、その施設が第三十九条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。 一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。 二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。 三 保護の実務に当る幹部職員が厚生大臣の定める資格を有するものであること。 4 第一項の認可をするに当つて、都道府県知事は、その保護施設の存続期間を限り、又は保護の目的を達するために必要と認める条件を附することができる。 5 第二項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第一号又は第三号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第三項の規定を準用する。 第四十二条 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止) 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に収容中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明かにし、且つ、第七十条、第七十二条又は第七十四条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。 第四十三条 (指導) 都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。 2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 第四十四条 (報告の徴収及び立入検査) 都道府県知事は、保護施設の管理者に対して、その業務又は会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該吏員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類の閲覧及び説明を求めさせ、若しくはこれを検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 第四十五条 (改善命令等) 厚生大臣は都道府県に対して、都道府県知事は市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の停止を命ずることができる。 一 その保護施設が第三十九条に規定する基準に適合しなくなつたとき。 二 その保護施設が存立の目的を失うに至つたとき。 三 その保護施設がこの法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。 2 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、左に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第四十一条第二項の認可を取り消すことができ る。 一 その保護施設が前項各号の一に該当するとき。 二 その保護施設が第四十一条第三項各号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 その保護施設の経営につき営利を図る行為があつたとき。 四 正当な理由がないのに、第四十一条第二項第六号の予定年月日(同条第五項の規定により変更の認可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 五 第四十一条第五項の規定に違反したとき。 3 前項の規定による処分に係る行政手続法第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の十四日前までにしなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による認可の取消しに係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 5 第二項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第四十六条 (管理規程) 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。 一 事業の目的及び方針 二 職員の定数、区分及び職務内容 三 その施設を利用する者に対する処遇方法 四 その施設を利用する者が守るべき規律 五 被収容者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法 六 その他施設の管理についての重要事項 2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。 3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。 第四十七条 (保護施設の義務) 保護施設は、保護の実施機関から保護のための委託を受けたときは、正当の理由なくして、これを拒んではならない。 2 保護施設は、要保護者の収容又は処遇に当り、人種、信条、社会的身分又は門地により、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。 3 保護施設は、これを利用する者に対して、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制してはならない。 4 保護施設は、当該吏員が第四十四条の規定によつて行う立入検査を拒んではならない。 第四十八条 (保護施設の長) 保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。 2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。 3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。 4 保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。 第七章 医療機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条) 第四十九条 (医療機関の指定) 厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。 第五十条 (指定医療機関の義務) 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 第五十一条 (指定の辞退及び取消し) 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 指定医療機関が、前条の規定に違反したときは、厚生大臣の指定した医療機関については厚生大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。 第五十二条 (診療方針及び診療報酬) 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。 2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣の定めるところによる。 第五十三条 (医療費の審査及び支払) 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。 5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第五十四条 (報告の徴収及び立入検査) 厚生大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該官吏若しくは当該吏員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。 2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。 第五十五条 (助産機関等への準用) 第四十九条から第五十一条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産婦並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マツサージ指圧師及び柔道整復師について、第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。 第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条) 第五十六条 (不利益変更の禁止) 被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない。 第五十七条 (公課禁止) 被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。 第五十八条 (差押禁止) 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。 第五十九条 (譲渡禁止) 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができない。 第六十条 (生活上の義務) 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。 第六十一条 (届出の義務) 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 第六十二条 (指示等に従う義務) 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項但書の規定により、被保護者を収容し、若しくは収容を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。 3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。 5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第六十三条 (費用返還義務) 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 第九章 不服申立て(第六十四条―第六十九条) 第六十四条(審査庁) 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。 第六十五条 (裁決をすべき期間) 厚生大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求があつたときは、五十日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 2 審査請求人は、前項の期間内に裁決がないときは、厚生大臣又は都道府県知事が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 第六十六条(再審査請求) ①市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分又は市町村長の管理に属する行政庁が第十九条第四項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。 ②前条第一項の規定は、再審査請求の裁決について準用するこの場合において、同項中五十日」とあるのは、「七十日」と読み替えるものとする。 第六十七条及び第六十八条 削除 第六十九条(審査請求と訴訟との関係) この法律の規定に基づき保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 第十章 費用(第七十条―第八十条) 第七十条 (市町村の支弁) 市町村は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する左に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。) ロ 第三十条第一項但書、第三十三条第二項又は第三十六条第二項の規定により被保護者を保護施設に収容し、若しくは収容を委託し、又は保護施設を利用させ、若しくは保護施設にこれを委託する場合に、これに伴い必要な保護施設の事務費(以下「保護施設事務費」という。) ハ 第三十条第一項但書の規定により被保護者を適当な施設に収容し、又はその収容を適当な施設若しくは私人の家庭に委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。) 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、都道府県知事又は他の市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。) 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。) 第七十一条 (都道府県の支弁) 都道府県は、左に掲げる費用を支弁しなければならない。 一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 二 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する者に対して、他の都道府県知事又は市町村長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 三 その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者(その所管区域外に居住地を有する者を除く。)に対して、町村長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費 四 その設置する保護施設の設備費 五 この法律の施行に伴い必要なその人件費 六 この法律の施行に伴い必要なその行政事務費 第七十二条 (繰替支弁) 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、政令の定めるところにより、その長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設で厚生大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。 2 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長が第十九条第二項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 3 町村は、その長が第十九条第六項の規定により行う保護に関する保護費、保護施設事務費及び委託事務費を一時繰替支弁しなければならない。 第七十三条 (都道府県の負担) 都道府県は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 二 宿所提供施設又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子寮にある被保護者(これらの施設を利用するに至る前からその施設の所在する市町村の区域内に居住地を有していた被保護者を除く。)につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の一 三 市町村が支弁した保護施設の設備費の四分の一 第七十四条 (都道府県の補助) 都道府県は、左に掲げる場合においては、第四十一条の規定により設置した保護施設の修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。 一 その保護施設を利用することがその地域における被保護者の保護のため極めて効果的であるとき。 二 その地域に都道府県又は市町村の設置する同種の保護施設がないか、又はあつてもこれに収容若しくは供用の余力がないとき。 2 第四十三条から第四十五条までに規定するものの外、前項の規定により補助を受けた保護施設に対する監督については、左の各号による。 一 厚生大臣は、その保護施設に対して、その業務又は会計の状況について必要と認める事項の報告を命ずることができる。 二 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の予算が、補助の効果を上げるために不適当と認めるときは、その予算について、必要な変更をすべき旨を指示することができる。 三 厚生大臣及び都道府県知事は、その保護施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示することができる。 第七十四条の二 (準用規定) 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。 第七十五条 (国の負担及び補助) 国は、政令の定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三 二 市町村及び都道府県が支弁した保護施設の設備費の二分の一 2 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第七十四条第一項の規定により保護施設の設置者に対して補助した金額の三分の二以内を補助することができる。 第七十六条 (遺留金品の処分) 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施期間は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 第七十七条 (費用の徴収) 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実務機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。 3 前項の処分は、家事審判法の適用については、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。 第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第七十九条 (返還命令) 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。 二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。 三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。 四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。 第八十条 (返還の免除) 保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、これを返還させないことができる。 第十一章 雑則(第八十一条―第八十六条) 第八十一条 (後見人選任の請求) 被保護者が未成年者又は禁治産者である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八十二条 (町村の一部事務組合等) 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 第八十三条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定) 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、変更前の保護の実施機関がした保護の開始又は変更の申請の受理及び保護に関する決定は、変更後の保護の実施機関がした申請の受理又は決定とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとみなす。 第八十四条 (実施命令) この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。 第八十四条の二 (大都市等の特例) この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。 2 第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。 第八十四条の三 (保護の実施機関についての特例) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き収容されている間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。 第八十五条 (罰則) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該官吏若しくは当該吏員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。但し、法人の役員(理事、取締役その他これに準ずべき者をいう。)又は人(人が無能力者であるときは、その法定代理人とする。)がその法人又は人の代理人又は使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りでない。 附則 ----------------------------------------- 附則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する。 (生活保護法の廃止) 2 生活保護法(昭和二十一年法律第十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。 (経過規定) 3 この法律の施行前においてされた保護の決定は、この法律に基いてされたものとみなす。 4 この法律の施行前において、都道府県の設置した保護施設及び旧法第七条の規定により認可された市町村又は公益法人の設置した保護施設は、この法律に基いて設置され、又は認可された保護施設とみなす。 6 この法律の施行前において、生活保護法施行令(昭和二十一年勅令第四百三十八号)第六条又は第七条の規定により厚生大臣の指定した医療施設並びに市町村長の指定した医師、歯科医師、薬剤師及び助産婦は、この法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事の指定した医療機関及び助産機関とみなす。 7 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (読替規定) 10 他の法令中に旧法の規定を掲げている場合において、この法律中にこれらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別な規定をする場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとみなす。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二五年五月一五日法律第一八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------- 附則 (昭和二六年四月一日法律第一一六号) 抄 1 この法律中第七条の改正に関する部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から、その他の部分は、公布の日から施行する。 ------------------------------------------ 附則 (昭和二六年五月三一日法律第一六八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十一条から第四十三条まで及び第四十五条の改正規定は、同年六月一日から施行する。 2 第八十三条の規定は、この法律の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。 3 社会福祉事業法附則第七項の規定に基き置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄 (施行期日) 1この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年三月二三日法律第二一号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 3 この法律施行の際、従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。 ----------------------------------------- 附則 (昭和二九年三月三一日法律第二八号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。 2 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。 ---------------------------------------- 附則 (昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。 --------------------------------------- 附則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄 1 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 --------------------------------------- 附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例
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生活保護申請の流れ ① 区役所などの福祉事務所に申請書を持っていく。または申請書をもらって記入し、提出する。申請するという言葉での意思表示でも可能。 ② 福祉事務所の相談員との面談、その後担当のケースワーカーと面談。 ③ 生活保護受給に値するかどうかの調査を受ける。訪問調査や資産調査、家族に対しては当事者を扶養できるかどうか尋ねる(扶養照会)。扶養照会があっても援助するかどうかは家族の自由。 ④ 通常14日以内に決定がなされる。開始の場合、申請日にさかのぼってその月の保護費が支給される。却下の場合、却下通知書が書面で交付される。または、申請後30日を経過しても役所から書面が届かない場合も却下されたとみなす。却下された場合は、都道府県知事に対して不服を申し立てることができる(審査請求)。 事前の質問事項とそれぞれの対応 生活保護制度について知っておくべき知識と対応 ○申請却下について(“活動に関係する諸法”の“生活保護法”の項も参照のこと) 申請自体を却下することはできない。申請権の侵害であり、法律違反とされる。以下、窓口で想定される水際作戦のパターンを挙げる。 1:「住所の無い人は申請できない」または「もともと住んでいたところで申請してください」 →現在地の役所で申請できます。(生活保護法第19条) 2:「若い人または働ける人は申請できない」 →誰でも申請できます。(生活保護法第2条 無差別平等) 3:「働いている人は申請できない」 →働いていても申請できます。(生活保護法第4条 保護の補足性) その他関係する制度や頼りになる他団体
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生活保護には8種類の扶助がある 生活扶助 住宅扶助 医療扶助 教育扶助 生業扶助 介護扶助 出産扶助 葬祭扶助
https://w.atwiki.jp/tadas/pages/8.html
在日外国人の生活保護についての最高裁判決~「法の対象外」と「生活保護の否定」の大きな違い。|騰奔静想~司法書士とくたけさとこの「つれづれ日記」 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決を読む――あらわになった日本社会の姿 / 山口元一 / 弁護士 | SYNODOS -シノドス 生活保護受給者の97%は日本国籍(「生活保護・在日」問題に関する統計) 生活保護受給者の97%は日本国籍(「生活保護・在日」問題に関する統計)[絵文録ことのは]2012/05/31 「在日朝鮮人の生活保護費2兆3千億円」のソースについて - NAVER まとめ 在日朝鮮人の生活保護が2兆3千億円という大嘘。有名デマチラシを検証する1 脱「愛国カルト」のススメ 在日の生活保護 tsujimoto.blog 政府統計の総合窓口 e-Stat :世帯主が外国籍の被保護世帯数、世帯主の国籍・世帯人員・世帯類型別(1-26 excelデータ) 生活保護に関するネトウヨのデマについて(生保不正受給率は1%程度でした) - 2ちゃんねるとネット右翼(ネトウヨ)ウォッチング&その分析 宗澤忠雄の「福祉の世界に夢うつつ」 生活保護受給者205万人―過去最多|介護・福祉のけあサポ(生活保護不正受給についての実態) (随時更新します)
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◆不正受給は全体のわずか0.38%で受給資格があっても門前払い 私共の取材で判明したのが、役所の中でも社会福祉課は人気のない職場で「左遷」という扱いで、やりたくてやっている人は非常に少ない。申請を手助けしてくれるのではないかという期待を抱いて出かけると、やる気のない職員の対応で放置される可能性が十分にある。もっと深刻なのはケースワーカーによるイジメだ。貧しい人に同情するどころか、今の生活保護バッシングを喜んでいる若手ケースワーカーが増えている。自分達が左遷されてきたことへの苛立ちを、弱者イジメをして楽しんでいる愚か者の公務員が辿り着く末路でもある。 採用試験に合格した20~30代の若手は、大学を出て競争を勝ち抜いたエリートで、恵まれた家庭に育った何の苦労もしていない者が多くて、挫折して生活が崩れていくことを頭では理解できても実感ができていない。むしろ、貧困に陥ったのは自業自得と考えている者が多い。今はどこの自治体も財政が厳しいので、自分の仕事は生活保護をカットする事だという実にくだらない正義感のようなものに燃えている者も決して少なくは無い。 ◆不正受給は言われているほど横行しているわけではない 10年度の統計によると、不正受給額の合計は128億7425万円で、総額の0.38%。しかもこの中にはさほど悪質とは呼べない事例も含まれている。現場の感覚で言えば確信犯的な人はごく少数で、高校生など未成年のアルバイト収入は申告しないでいいと誤解していたケースが多い。4年前からは預金口座に加えて課税調査も行うようになりました。 ◆ 「働けない人が対象」という誤解 生活保護法に詳しくない人が役所に行くと、あれこれ言いくるめられて申請書をもらえず、ただの「相談」として処理されてしまう場合が多い。第1は、住まいがないので受けられませんというもの。これは路上生活者などに対して使われます。これは誤解で、住民票がなくても生活保護は申請できます。 第2に、あなたは働けるから受けられませんというもの。生活保護は働けない人が対象という誤解を生む表現が使われていますが、仕事が見つからなくて働けない失業状態であれば生活保護を受けられます。ところが役所の窓口ではこのことを説明せずに働けるんだからハローワークに行ってもうちょっと頑張りなさいと追い返してしまう。 第3に、家族に養ってもらいなさいというもの。2006年の日弁連の調査では、違法な「水際作戦」の可能性が高いと判断された118件のうち、この対応が最多の49件でしたが、扶養義務者による扶養は生活保護の要件ではないし、申請させない理由にはなりません。 ◆【生活保護】本当に必要でも貰えず死に至ったケースの具体例 ◆京都・母親殺害事件(2006年2月) 認知症の母(86歳)の介護と貧困に追い詰められた無職の男性(54歳)が心中を図り、母親を殺害。男性は行政に相談していたが、生活保護について十分な説明を受けていなかった。 ◆北九州・門司区餓死事件(2006年5月) 市営住宅に住む障害者の男性(56歳)が、役所に生活保護の申請書を交付してもらえず餓死。前年にはライフラインが止められており、栄養失調で病院に搬送されていた。 ◆秋田・練炭自殺事件(2006年7月) 強い睡眠障害で働けず車上生活を送っていた男性(37歳)が2回生活保護を申請するも却下。「俺が犠牲になって福祉をよくしたい」と市役所の駐車場に停めた車中で練炭自殺。 ◆北九州・「おにぎり食べたい」餓死事件(2007年7月) 生活保護を打ち切られた元タクシー運転手(52歳)が直後に餓死。「(辞退届を)書かされ、印まで押させ、自立指導したんか」「おにぎり食べたい」などと日記に書き残していた。 ◆北九州・男性孤立死事件(2009年6月) 生活保護の相談に訪れた無職男性(39歳)に対して、福祉事務所が「健康状態は良好」と判断し仕事探しをするよう説得。申請できなかった男性はその後に孤立死した。 ◆札幌・姉妹孤立死事件(2012年1月) 失業中の姉(42歳)と知的障害のある妹(40歳)がガスも電気も止められたマンションの一室で病死・凍死。姉は3度も生活保護の相談に行っていたが、申請ができなかった。 ■【北海道姉妹凍死】死の前に3回生活保護窓口訪れ、門前払いされていた ◆最後の頼みの生活保護を受けられず、死に至るケースも 2012年1月、札幌市白石区のマンションの一室で、遺体で発見された40代の姉妹は、生活保護申請が認められず窮乏を極めて亡くなった。姉の佐野湖末枝さん(42歳)は失業中で昨年末に病死(脳内血腫)しており、知的障害のある妹の恵さん(40歳)は姉の死後に凍死したとみられている。料金滞納で電気・ガスも止められ、冷蔵庫の中は空っぽだった。 湖末枝さんは体調不良に苦しみながら就職活動や妹の世話をし、3度にわたって白石区役所に窮状を訴えていた。ところが、最後の頼みの綱の生活保護を受けることができなかったのだ 姉妹の両親はすでに他界していて、頼る人はいませんでした。生活費は妹の障害年金(年額約80万円)だけで、家賃は滞納、国民健康保険も未加入です。区役所の保護課も「厳しい状態」「要保護状態」にあることを認識していました。2回目の相談のときには、非常用のパンの缶詰が支給されています。これは通常、お金を落としてしまった生活保護受給者などに対して行われる珍しい措置です。 ◆ 「生活保護を受けられない」と思い込まされた 亡くなった姉妹の住居前で献花する支援者。妹の携帯電話には姉が倒れて警察や救急車に何度 も助けを求めた発信履歴が残されていた。 なぜ姉妹は生活保護を受けられなかったのか。白石区役所は「(本人が)申請の意思を示さなかった」と釈明している。「困窮している人なら一定の条件で「無差別平等」に生活保護を受ける権利がありますし、誰でも無条件に申請できますが、区役所の担当者がそのことを本人に知らせたようには思えません。最後の相談(3回目)のときには、保護の要件として「懸命なる求職活動」が必要なことや、「家賃が高い」ことを伝えています。しかし、これらは申請の条件ではないのです。3回も相談に行っていることや困窮の程度から見ても、姉に申請の意思があったことは明らか。「自分は生活保護を受けられない」と思い込まされてしまい、申請を諦めたものと思われます。 本来は権利であるはずの生活保護申請をさまざまな手口で阻止する役所の「水際作戦」によって、2000年代後半から全国で餓死・孤立死・自殺・心中事件などの悲惨な事件が相次いでいる。 ◆100円の花を飾ったら「余裕あるな」と嫌味 運よく受給にこぎつけたとしても、生保受給者の苦悩は続く。ケースワーカーとは、生活に困っている人の相談に乗り、自立支援を行う職員。生活保護受給者を家庭訪問し、生活状況を調査することも業務のうちだ。100円の花を飾ったら『花なんか買う余裕があるとは』とイヤミを言われ……。訪問は2~3か月に一度ですが、何を言われるかと気になって、壊れたものを買い直すのも躊躇してしまいます。ケースワーカーに常に監視されているような気がして、息がつまるとこぼす受給者の方もおられるほどです。 ◆お昼休みの時間帯に行くと「昼休みにくるな」と罵声を浴びせられる 窓口に相談にこられた生活保護者に対して、あなたは何故いつもお昼休みの時間帯にくるんですか!などとなじられるような激しい口調で罵声を浴びせれれるといった事例も起こっているのです。その相談者の方は病院に通院をされていて、この時間になってしまいますとケースワーカーに言ったところ、あなたは仕事も探そうとしてないですよね!とまた上から目線で罵声を浴びせられたのです。 生活困窮者を守るべき立場のケースワーカーが逆切れをするなどということは、言語道断なことであって、ケースワーカー自体のモラルが欠けていると同時に、生活保護者をいじめることに歪んだ使命感を抱いているかが判ります。決算期の3月は、受給者にとって気が気ではない月で、行政は何とか生活保護を打ち切ろう、減額しようとしてきますと振り返る方もおられます。ある親御さんが、46歳の息子はずっと就職活動をしていたのですが、職に就けず生活保護を受けていました。ところが、2012年3月に4月中に働かないなら保護を打ち切ると通告されたのです。支援団体の「生活と健康を守る会」のメンバーの方と掛け合い、打ち切りは避けられましたが、もう少しで親子ともども路頭に迷うところでしたと言われていました。 生活保護受給者が口をそろえて訴えるのが、受給自体を悪とするような昨今の報道だ。保護を受けるのではなく、家族が面倒を見ればいいという主張もありますが、親族も自分達の生活で精一杯で、とても面倒など見れる余裕などない。それに、前述でも述べましたように扶養親族者による扶養は生活保護の要件ではないし、申請させない理由にはなりません。従って、これを理由に生活保護の申請を認めなということは、違法行為でもあるのだということを、厚顔無恥なケースワーカーにわきまえてもらいたい。 生活保護者自身が同じ境遇者の方の相談にのっているケースで、相談を受けていた生活保護者の方がアパートを飛び出して、首を吊ってしまったといったこともありました。ここ最近の生活保護バッシングで、路上生活をしている相談者の方も「今は申請をしたくない」と逃げ腰。本当に助けが必要な人が申請すらできない空気に、危機感を抱いています。 ■女性申請者に「体を売ればいい」 生活保護受給窓口の冷たい対応 ◆多くは窓口で追い返される生活保護申請の「狭き門」 「簡単に受給でき、不正受給が横行」「働くより受給したほうが楽で得」と過熱する報道に、当の生活保護受給者たちは困惑を隠しきれない。「生活保護の受給申請に行っても、必ずといっていいほど窓口で「働きなさい」と突っぱねられます。受給申請に行く頃には、住所や携帯電話もなくなっている場合も多い。そんな状態で雇ってくれるところはどこもありません。仕方なく受給申請に行っても、役所の人は「何しに来た」と罵倒するなど高圧的な態度を取って、わざと申請者を怒らせて自ら帰らせることもあります。女性に対しては「体を売ればいい」と暴言を放つ例もあると聞きますが、これも相談者の方を怒らせて帰らせるといった卑劣な手口です。 中には、稼働年齢(働くことができる年齢)なので受けられないと嘘の説明をされて、まずは仕事を見つけてきてください。でも、仕事がどうしても見つからずに家賃も払えず、困っているのです。助けてくれる親族もいません。アパートを追い出された後に再び相談に行くと、住所がない人には出せない。住み込みの仕事があるでしょうと言われて容赦なく追い帰される。 皆さんは、この事例をご覧になって何を感じ取っていただけるでしょうか?日本の生活保護制度が如何に厳しく冷たいものであるかということなのです。そして、これが生活保護をカットしようとする歪んだ使命感に燃えて、左遷されてきた窓際族の公務員たちの本性だ。 ■不正受給より深刻!? 生活保護制度の「無償医療」に群がる医療従事者 病気であるかないかには関係なく、病院の都合で治療を受けさせられるホームレス。治療費の「不正受給」が終われば 再び路上に放り出される(生活保護は打ち切り)。 都内の病院に勤務する、ある医師はこう証言する。生活保護を受けている患者さん達は、医療費が全部タダになります。生活保護受給額は月14万円程度ですが、医療費はその比ではありません。例えばカテーテル手術をすると、200万円ぐらいの医療費がタダになる。そいう意味では患者さんにとって非常にすばらしいシステムと言えますが、これが治療費を稼ぎたい病院にとっては都合がいいのです。 この制度を悪用したのが、奈良県の山本病院。ホームレスを救急車で連れて行って入院させ、不要な治療を行っていたのだ。市役所にホームレスが救急車で搬送されました。無保険なのですけれども、放っておいたら死んでしまうようなのですがと告げる。そうすると、福祉課の人が行って本人の意思にかかわらず生活保護を申請する。そして、病院はお金はかかりませんから大丈夫ですと言っていろいろな治療を受けさせる。どこも悪くない元気なホームレスに毎日ビタミン剤だけを飲ませて、入院費用を稼いでいたなんてケースもあります。 これは山本病院だけのことではなく、全国で当然のように行われているのが現実です。例えば、生活保護の患者さんの治療に200万円かかったとすると、必ず満額もらえるのです。国民健康保険や社会保険の場合は審査があり、そういうわけにはいきません。高額な手術をやって透析もした、高い薬もたくさん使ってしまったということになると、『この治療はやりすぎです』とチェックが入って削られてしまう。ところが生活保護はフリーパスで、全く削られません。病院にとって、生活保護の患者さんは上客なのです。一般の患者さんなら人工骨に安いステンレスを使う場合でも、生活保護の患者さんには(タダですから)チタンを入れましょうと勧められます。 また、同じ健康保険でも、医療費チェックの厳しさは地域で違います。例えば、東京都や神奈川県は若干厳しいが、千葉県は甘い。千葉県の患者は上客なのです。東京都の患者はある注射が1日2本しか使えないが、千葉県の患者には3本使える。となるとこの人は千葉県民だから3本使ってしまえという話になる。 本当にこれでいいのかと思います。でも、僕らだって医療保険に食わせてもらっている。だから医者の側から声を大にして「間違っている」とは言いにくい。医療現場から変えるのは不可能だと思います。一番の上客に対して厳しくすることはまずありえない。自分たちの首を締めることになりますから。日本医師会は生活保護者への過剰医療問題を見直すのに反対するでしょう これも、貧困者救済の制度につけこんだ一種の「貧困ビジネス」。このことを理由に「生活保護者の無償医療を見直すべき」との議論が出てきている。だが、見直すべきなのは無償医療ではなく医療従事者のモラルではないのだろうか。 今日: - 昨日: - このページの閲覧者数の合計: - 前月 2021年12月 翌月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2021-12-12 09 26 23 (Sun)
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生活保護のよくある誤解
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※追記予定 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 保護の原則(第7条―第10条) 第3章 保護の種類及び範囲(第11条―第18条) 第4章 保護の機関及び実施(第19条―第29条の2) 第5章 保護の方法(第30条―第37条の2) 第6章 保護施設(第38条―第48条) 第7章 医療機関、介護機関及び助産機関(第49条―第55条の3) 第8章 就労自立給付金及び進学準備給付金(第55条の4―第55条の6) 第9章 被保護者就労支援事業(第55条の7) 第10章 被保護者の権利及び義務(第56条―第63条) 第11章 不服申立て(第64条―第69条) 第12章 費用(第70条―第80条) 第13章 雑則(第81条―第86条) 第1章 総則 (この法律の目的) 第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 (無差別平等) 第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 (最低生活) 第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 (保護の補足性) 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。 (この法律の解釈及び運用) 第5条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。 (用語の定義) 第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 第2章 保護の原則 (申請保護の原則) 第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 (基準及び程度の原則) 第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 (必要即応の原則) 第9条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 (世帯単位の原則) 第10条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 第3章 保護の種類及び範囲 (種類) 第11条 保護の種類は、次のとおりとする。 一 生活扶助 二 教育扶助 三 住宅扶助 四 医療扶助 五 介護扶助 六 出産扶助 七 生業扶助 八 葬祭扶助 2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。 (生活扶助) 第12条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送 (教育扶助) 第13条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの (住宅扶助) 第14条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの (医療扶助) 第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 診察 二 薬剤又は治療材料 三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送 (介護扶助) 第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第8号及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) 二 福祉用具 三 住宅改修 四 施設介護 五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) 六 介護予防福祉用具 七 介護予防住宅改修 八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。) 九 移送 2 前項第1号に規定する居宅介護とは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第10項に規定する短期入所療養介護、同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第12項に規定する福祉用具貸与、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第23項に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。 3 第1項第1号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。 4 第1項第4号に規定する施設介護とは、介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、同条第28項に規定する介護保健施設サービス及び同条第29項に規定する介護医療院サービスをいう。 5 第1項第5号に規定する介護予防とは、介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護、同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。 6 第1項第5号及び第8号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員のうち同法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。 7 第1項第8号に規定する介護予防・日常生活支援とは、介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、同号ロに規定する第1号通所事業及び同号ハに規定する第1号生活支援事業による支援に相当する支援をいう。 (出産扶助) 第16条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 分べんの介助 二 分べん前及び分べん後の処置 三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 (生業扶助) 第17条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。 一 生業に必要な資金、器具又は資料 二 生業に必要な技能の修得 三 就労のために必要なもの (葬祭扶助) 第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。